郵送先〒106-0032東京都港区六本木1-10-3-100スウェーデン大使館領事部居住許可に関する質問大使館領事部: 03-5562-5050 (領事部27番を選択して下さい)平日9:00-12:00メール、ファックスでのお問い合わせはご遠慮下さい。
-居住許可申請方法や必要書類はそれぞれ英語版の留学ページ、研究ページをご覧下さい。日本語の資料や申請書の書き方見本はございません。
-申請用紙がダウンロードできない場合は大使館窓口まで取りに来るか(受付時間9時-12時)、郵便にて請求してください。郵便の場合はA4サイズの返信用封筒と200円分の切手を大使館領事部まで送付して下さい。その際、どの種類の申請用紙が必要なのか必ず明記してください。(わからない場合はどういう目的でスウェーデンに行くのか明記して下さい。)-各名誉領事館では居住許可に関するお問合せ、書類請求、申請は出来ません。
-申請される前に必ずファクトシートをお読み下さい。(英語ページにリンクしてあります。)-居住許可は大使館で申請を受け付けた後、交換留学生以外は、スウェーデン移民庁で審査が行われます。大使館で申請を受理しても必ず許可が下りるとは限りません。申請書類は大使館からスウェーデン移民庁に送られ、移民庁が書類を再度確認した上で審査を開始します。移民庁の判断で追加書類を提出するよう要求されたり、質問が来る場合もあります。審査結果が下りるまでは航空券の購入はしない事をお薦めします。
-審査結果が出た後、大使館から申請者本人又は代理人に連絡致しますのでパスポートを受付時間内にお持ち頂くか、大使館領事部まで送付して下さい。尚、許可証発給にはパスポートを受領してから3日(休日は含まない)お時間を頂きます。
-申請中の居住許可の審査状況にはお答えできません。大使館からスウェーデン移民庁に審査を早めたり、優先するよう促す連絡は出来ません。
延長に関して延長が必要な方はスウェーデンで手続きを完了させて出国してください。東京のスウェーデン大使館での審査結果受取りを希望された方は移民庁から審査結果連絡が来た後、大使館まで確認の電話をして下さい。大使館で審査結果の確認が取れましたらご本人に結果を受取りに来て頂きます。延長手続きに関するお問合せは大使館ではお答えできませんので移民庁にご連絡下さい。
居住許可取得後の参考情報1年以下の居住許可を取得した場合、スウェーデンに住民登録することができないのでスウェーデン政府からの健康保険等の制度は受けられません。個人で海外に適応される保険に加入して下さい。
スウェーデンの居住許可が有効な期間、スウェーデンを除くシェンゲン加盟国に6ヶ月の間に90日間滞在することができます。(入国毎に入国日からさかのぼって過去6ヶ月間にシェンゲン加盟国に滞在している場合、過去の合計滞在日数を90日から引いた日数が滞在可能日数になります。)無査証滞在の期間が90日ある場合は、取得した居住許可が始まる90日前から入国することが出来ますが、居住許可有効期限が切れた後には無査証滞在の期間を使うことはできません。居住許可が切れた後は1日でもスウェーデンを含むシェンゲン加盟国には滞在できませんのでご注意下さい。