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居住許可に関する質問
大使館領事部: 03-5562-5050 (内線33番)
平日9:00-11:00

メール、ファックスでのお問い合わせはご遠慮下さい。

留学の為の居住許可(大学生・大学院生)

日本国籍の方を含め、EU加盟国以外の外国籍の方で3ヶ月以上留学する場合は居住許可が必要です。

EU加盟各国は、居住許可カード及びその各国共通の規則を導入することを決定しました。
2011年5月20日からその規則がスウェーデンにも適用となり、居住許可ステッカーに取って代わり、居住許可カード(Residence Permit Card)が導入されます。
この居住許可カードの導入目的は、従来のステッカーに比べ、偽造等に対し安全性が高いことです。カードにはチップが含まれており、所有者の写真と指紋が登録されます。
居住許可カードは一般の銀行のキャッシュカードと同じ型をしています。この居住許可カードは、全ての居住許可に対し発給されます。
居住許可カードはあくまでも居住許可の証明のためで、身分証明書や旅券として使用することはできません。

この居住許可カード(Residence Permit Card)導入に伴い、留学の為の居住許可申請の方法が大幅に変更されましたのでご注意下さい。


申請方法

〔シェンゲンビザ免除の国籍者の場合〕
日本、韓国、米国等シェンゲンビザの取得が免除されている国籍者で、これから居住許可を申請をする交換留学生を含む全ての大学及び大学院への留学生は、右リンクのスウェーデン移民庁(Swedish Migration Board)のホームページからインターネットで申請をして下さい。インターネット申請は、申請者から移民庁への直接の申請となります。(大使館を経由しません)つきましては、この件に関する質問は全て移民庁へお問合せ下さい。大使館ではインターネット申請に関する質問にはお答えできません。

〔シェンゲンビザが必要な国籍者の場合〕
中国、インド等シェンゲンビザが必要な国籍者の交換留学生を含む全ての大学及び大学院への留学は、従来どおり東京のスウェーデン大使館に郵送で居住許可の申請をします。申請方法等は、大使館の英語のページをご覧下さい。


申請受付後の流れ

〔シェンゲンビザ免除の国籍者の場合〕
スウェーデン移民庁での審査が終了の後、申請時に登録したメールアドレスに審査結果の連絡が送られます。許可の下りた方は、申請時に登録した有効なパスポートを持ってスウェーデンに入国し、その後、最寄のスウェーデン移民庁の事務所で写真、指紋、署名の登録をし居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けて下さい。この場合、従来とは違い、渡航前に東京の大使館で許可証等をパスポートに受ける必要がありません。観光や出張等の短期滞在者と同じように、パスポートだけで渡航して下さい。

〔シェンゲンビザが必要な国籍者の場合〕
居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式を本国のスウェーデン移民庁に送り、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約8週間またはそれ以上です。
この申請に伴い、申請者は東京の大使館に来館し居住許可カード用の写真、指紋、署名の登録をする必要があります。遠方にお住まいの方も例外ではありません。大使館では申請受付後、申請者に対し電話、Eメール等でその来館日時を通知します。
審査終了後、許可の下りた申請者には、移民庁から居住許可カード(Residence Permit Card)が発給されます。居住許可カードはスウェーデンで作成され、東京の大使館へ転送後、大使館から申請者に送付されます。この居住許可カードを受け取るまでは、スウェーデンに渡航することはできません。


居住許可取得後の参考情報

スウェーデンの居住許可が有効な期間、スウェーデンを除くシェンゲン協定国に6ヶ月の間に90日間滞在することができます。(入国毎に入国日からさかのぼって過去6ヶ月間にシェンゲン協定国に滞在している場合、過去の合計滞在日数を90日から引いた日数が滞在可能日数になります。)
居住許可が切れた後は1日でもスウェーデンを含むシェンゲン協定国には滞在できません。またスウェーデンでの滞在が終了しシェンゲン協定国を最後に出国した日の翌日から3ヶ月間はシェンゲン協定国への再入国は出来ません。


居住許可の延長に関して

留学の為の居住許可は1年ごとに延長の手続きをする必要があります。そのため1年以上留学する方は、スウェーデン移民庁またはインターネットで居住許可延長の申請をして下さい。