新生児の出生届と一時的な個人番号の申請をする際には以下の書類が必要になる:
出生届の申請には4-6週間要する。
姓は二つ持つ事ができない。生まれてくる子どもに両親それぞれの姓を名乗らせたい場合は何れかの姓がミドルネームになる。一時的な個人番号は、外国で生まれた子どもに与えられる。一時的な個人番号は個人番号(Personnummer)に相対する。スウェーデンに転入する時に一時的な個人番号は個人番号に継続される。名前と一時的な個人番号についての詳細は、右のリンクを参照のこと。
国籍、新生児の名前の登録に関する窓口受付は下記の通り。月曜日~金曜日 9:00-12:00 出生届けは在日スウェーデン大使館領事部へ郵送も可。郵送の際には連絡がとれるように電話番号を明記のこと。 在日スウェーデン大使館職員との連絡の際は必ずスウェーデン人が行なうこと。