他の国で国籍を取得したスウェーデン国籍保持者は、もう一方の国でスウェーデン国籍の喪失を要求しない場合は、スウェーデン国籍を保持できる。また同様に、スウェーデン国籍を取得しようとする者も、もう一方の国がこれを許可すれば外国籍を保持できる。
新しい国籍法
スウェーデンでは2001年7月1日に新しい国籍法が施行された。新しい国籍法にはいくつかの大きな改訂が見られるが、下記に重要なものをいくつか挙げる。
2001年7月1日以降に外国籍を取得したスウェーデン国籍保持者は、自身の持っていたスウェーデン国籍を喪失することがない。
スウェーデン人の未婚の父親は、2001年7月1日以降に外国籍の母親の産んだ自身の子どものスウェーデン国籍の申請をすることができる。
注意しなければならないのは、外国で生まれ、スウェーデンに居住した事が無く、またスウェーデンとの関係が顕著に分かる方法で滞在していないスウェーデン国籍保持者は、従来通り22歳の時点でスウェーデン国籍を喪失する。
スウェーデン国籍保持の申請は18歳から22歳の間に行なわれなければならない。在日スウェーデン大使館職員との連絡の際は必ずスウェーデン人が行なうこと。