婚姻届の提出

婚姻届の提出 スウェーデン本国で住民登録をしている者が日本で婚姻届を提出する場合
婚姻用件具備証明書 
スウェーデン本国で住民登録している者は、スウェーデンの住民登録を行なった税務署に婚姻用件具備証明書を申請する。この証明書について質問がある場合は、住民登録を行なった税務署に問い合わせること。「結婚資格証明書の申請と誓約書」という申請用紙を税務庁のホームページよりダウンロードできるが、これが外国当局において婚姻届けを提出する場合、必要となる。申請用紙は住民登録を行なった税務署に送付すること。本人と婚姻関係になる外国籍の者のパスポートのコピーを添付すること。その後、税務庁より婚姻届けの提出時に必要となる結婚資格証明書が発行される。英文の証明書が必要な場合は申し出ること。

スウェーデン本国の住民登録から抹消された者が日本で婚姻届けを提出する場合
 
出国に伴いスウェーデンでの住民登録から抹消された者は、結婚への障害がないという証明書の申請用紙を在日スウェーデン大使館に提出する。「結婚資格証明書の申請と誓約書」という申請用紙を税務庁のホームページよりダウンロードできる。申請用紙は大使館から取り寄せることもできる。本人と婚姻関係になる者のパスポートのコピーを添付すること。婚姻歴がある場合は、離婚証明書のコピーを添付することによって離婚したことを証明しなければならない。スウェーデンでの住民登録から抹消されているということ、また出国したということを証明するために、住民票の抄本を添付する。
大使館は、追って婚姻届の提出時に必要となる結婚資格証明書を発行する。結婚資格証明書の作成費用は1500円となっている。

日本で婚姻届を提出した者がスウェーデンで登録される場合
市役所又は区役所から発行された婚姻証明書はスウェーデンの住民登録を行なっている税務署に自分で送付すること。婚約証明書を英語かスウェーデン語に翻訳する必要はないが翻訳して日本語の婚姻証明書と一緒に送った方が手続きは早い。その翻訳には大使館での公証が必要。住民登録から抹消されている者は、税務庁に連絡を取り、どこへ婚姻証明書を送付すべきか自分で尋ねる。スウェーデンにおいて婚姻届が受理された場合は、スウェーデンの法律に基づいて婚姻関係にあるということを証明する住民票の抄本を請求する事ができる。

在日スウェーデン大使館職員との連絡の際は必ずスウェーデン人が行なうこと。