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郵送先
〒106-0032
東京都港区六本木1-10-3-100
スウェーデン大使館領事部

居住許可に関するお問い合わせ
大使館領事部:03-5562-5050
平日9:00-12:00

居住許可

スウェーデンに3ヶ月以上滞在するためには、居住許可が必要です。 スウェーデン国籍の人またはスウェーデン永住権保持者との結婚、サンボ(同棲)あるいは家族関係にある方は以下の方法で居住許可申請を行ってください。

必要書類
(スウェーデン語か英語以外の言語で書かれている書類には英訳かスウェーデン語訳をつけて下さい。翻訳に公証は必要ありません。)

  • 申請用紙2部 申請書番号115021

  • パスポート原本 (パスポート原本は申請または面接時に 返却いたします。)

  • カラー証明写真4.5 x 3.5cm 2枚(過去6ヶ月以内に撮影された写真)

  • 結婚している場合は婚姻証明書(戸籍謄本又は婚姻受理証明書が婚姻証明書にあたります。) スウェーデンで結婚をした場合は Vigselbevis 又は婚姻が登録してあるPersonbevis(familjebevis)日本とスウェーデンの両国に婚姻を登録している場合は両方の証明書を提出して下さい。

  • 結婚はしていないが同棲をしている場合は二人が一緒に住んでいることを証明できる書類(二人の住民票、共同の賃貸契約書等)

  • 離婚歴がある場合は離婚証明書(戸籍謄本等)

  • 申請費用 大人6200円、子供3100円(日本国籍者は無料)

  • スウェーデン国籍者又はスウェーデン永住権保持者のパスポートコピー(顔写真のページと居住許可スティッカーが貼ってあるページ)

  • 3ヶ月以内に発行されたスウェーデン国籍者又はスウェーデン永住権保持者のPersonbevis(familjebevis) (スウェーデン税務署、Skatteverketに連絡すれば入手できます。℡+46-270-73400)

申請方法
全ての書類が揃いましたら直接大使館窓口での提出、郵送での提出が可能です。
大使館窓口申請受付時間: 大使館開館日9時-12時
郵送で書類を提出される方は必ず日中に繋がる電話番号を明記して下さい。

面接
申請書類の不備を確認した後、面接の予約を入れます。大使館窓口で申請された方はその時に、郵送で申請された場合は大使館からお電話で予約を入れます。面接は大使館開館日、火曜から木曜の午後に行います。申請後1ヶ月から2ヶ月以内に面接は行われますが繁忙期はそれ以上お待ち頂く場合もありますのでご了承下さい。

スウェーデン国籍者(スウェーデン永住権保持者)が日本に在住している場合はお二人共の面接を同時に大使館で行います。お相手がスウェーデンに在住している場合はお相手はスウェーデンで面接が行われます。

面接後の申請の流れ
面接が終了すると全ての申請書類はスウェーデン移民庁に転送され、お相手の面接後、審査が始まります。審査結果は大使館に送られ、大使館から申請者に結果の連絡を致します。許可が下りた場合はパスポートを再度提出して頂き、許可証をパスポート上に発給します。却下された場合は移民庁に対して不服申し立て、又は再申請をすることができます。

注意

  • スウェーデン名誉領事館は居住許可に関するお問合せや申請は受けられません。

  • 申請をした後、スウェーデンで審査結果を待つことはできません。

  • 居住許可が下りた場合はスウェーデンに入国する前に必ずパスポートに許可証を貼付して下さい。

  • 18歳以下の子供を同伴させる場合は子供用の申請用紙に記入して頂き(申請書番号113021) 子供にも個別に面接を行います。その子供に対して親権、監護権がある事が示されている裁判所からの証明等を提出して下さい。日本に残る子供の父親(又は母親)の同意も必要です。これらの書類が提出できない場合はご相談下さい。