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〒106-0032
東京都港区六本木1-10-3-100
スウェーデン大使館領事部

労働・居住許可に関するお問い合わせ
大使館領事部:03-5562-5050(内線33番)
平日9:00-11:00

メール・ファックスでのお問い合わせはご遠慮ください。

居住許可

スウェーデンに3ヶ月以上滞在するためには居住許可が必要です。スウェーデン国籍の人、またはスウェーデン永住権保持者との結婚、サンボ(同棲)、交際中の関係のある方で3ヶ月以上スウェーデンに滞在を希望する方は、スウェーデン移民庁のウェブサイトから居住許可の電子申請を行ってください。これら以外の家族関係にある方(親子等)は、大使館に書類で居住許可の申請を行ってください。大使館への申請方法については、大使館領事部に電話でお問い合わせ下さい。

電子申請、書類申請問わず、いづれの申請者も申請後に大使館で面接を受ける必要があります。電子申請の方は申請後のスウェーデン移民庁からの返答に従って、大使館領事部に電話で面接の予約をして下さい。面接は大使館開館日、火曜から木曜の午後に行います。申請後1ヶ月から2ヶ月以内に面接は行われますが繁忙期はそれ以上お待ち頂く場合もありますのでご了承下さい。相手のスウェーデン国籍者(スウェーデン永住権保持者)が日本に在住している場合は二人の面接を同時に大使館で行います。相手がスウェーデン国内に居住している場合は、スウェーデン国内で相手の書類での調査または面接が行われます。

居住許可申請後は、その審査結果が出るまでスウェーデンに入国することができませんのでご注意下さい。

領事部受付時間:9:00~11:00 (月曜日~金曜日、休館日を除く)
問い合わせ電話番号:03-5562-5050(内線33番)時間9:00~11:00