Facts

郵送先
〒106-0032
東京都港区六本木1-10-3-100
スウェーデン大使館領事部

居住許可に関する質問
大使館領事部: 03-5562-5050 (内線33番)
平日9:00-11:00

メール、ファックスでのお問い合わせはご遠慮下さい。

留学のための居住許可(国民学校・高等学校等)

日本国籍の方を含め、EU加盟国以外の外国籍の方で3ヶ月以上留学する場合は居住許可が必要です。

EU加盟各国は、居住許可カード及びその各国共通の規則を導入することを決定しました。
2011年5月20日からその規則がスウェーデンにも適用となり、居住許可ステッカーに取って代わり、居住許可カード(Residence Permit Card)が導入されます。
この居住許可カードの導入目的は、従来のステッカーに比べ、偽造等に対し安全性が高いことです。カードにはチップが含まれており、所有者の写真と指紋が登録されます。
居住許可カードは一般の銀行のキャッシュカードと同じ型をしています。この居住許可カードは、全ての居住許可に対し発給されます。
居住許可カードはあくまでも居住許可の証明のためで、身分証明書や旅券として使用することはできません。

この居住許可カード(Residence Permit Card)導入に伴い、留学の為の居住許可申請の方法が大幅に変更されましたのでご注意下さい。


申請方法

国民学校・高等学校等への留学の居住許可は、インターネットで申請することができません。この申請方法は、郵送申請のみとなります。申請者は以下の書類をスウェーデン大使館領事部宛てに郵送して下さい。また、この居住許可申請に関する質問は電話でのみお答えします。直接来館したりEメールで質問いただいてもお答えしかねますのでご了承下さい。

申請書類宛先
〒106-0032 東京都港区六本木1-10-3-100 スウェーデン大使館領事部

提出する書類は全てスウェーデン語か英語に限ります。残高証明書は必ず原本を提出して下さい。提出した残高証明書は返却しません。また、残高証明書の原本を除き、書類はすべてA4サイズの用紙に統一して下さい。交換留学生(高校生を含む)の提出書類の必要部数は、写真も含め全て1通(枚)、残高証明書は原本のみで結構です。

・申請書2通 "Application for residence permit for students and doctoral students"・証明写真(縦4.5cmX横3.5cm)2枚 但し、カラー、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影されたもの

・パスポート(滞在希望期間中有効なもの)の写真のページのコピー2通(追記のある方はそのページのコピーも2通)日本国籍の場合はパスポート原本の送付は不要
日本国籍以外の申請者はパスポートの原本とその写真のページのコピー2通、パスポートの返信用封筒としてレターパック500(郵便局で購入できます)を1通

・留学先の学校発行の入学許可書(高校生の場合は、ロータリークラブ、AFS等の認定団体からの証明書)のコピー2通

・申請者名義(高校生においては保護者名義でも可)の残高証明書、または奨学金受給(支給決定)証明書(通貨の単位は問いません、滞在費として一ヶ月あたり最低SEK7300×滞在月数以上持っていることを証明しなければなりません)の原本とそのコピー1通

・18歳未満の高校生は両親または保護者の承諾書


家族(配偶者、18歳未満の子供)の同伴

同伴を希望する家族は各自申請書を提出して下さい。

・申請書2通 
配偶者は"Application by co-applicants to students/doctoral students"
子供は"Application for children under 18 years"・証明写真(縦4.5cmX横3.5cm)2枚 但し、カラー、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影されたもの

・パスポート(滞在希望期間中有効なもの)の写真のページのコピー2通(追記のある方はそのページのコピーも2通)パスポート原本の送付は不要です。
日本国籍以外の申請者はパスポートの原本と返信用封筒としてレターパック500(郵便局で購入できます)を送付して下さい。

・学生として申請する申請者または同伴家族名義の残高証明書、または奨学金受給(支給決定)証明書(通貨の単位は問いません、滞在費として配偶者は一ヶ月あたり最低SEK3500以上、子供は一人につき一ヶ月あたり最低SEK2100以上持っていることを証明しなければなりません)の原本とそのコピー1通

・家族関係を証明する書類1家族につき1通とそのコピー1通
日本国籍の場合は戸籍謄本の原本1通とその翻訳1通(翻訳は公証の必要はありません)とそれらのコピー1通ずつ


留学のための居住許可申請手数料

・申請者本人、同伴家族とも日本国籍は無料

・日本国籍以外の申請者本人
18歳以上 12,700円
18歳未満 6,300円

・日本国籍以外の同伴家族
18歳以上 19,000円
18歳未満 9,500円

申請手数料が必要な申請者は、手数料を現金で申請書と一緒に現金書留扱いで郵送して下さい。


申請書類の郵送方法

特に指定はありませんが、配達の記録が確認できる郵送方法をおすすめします。大使館から申請者に対し申請書類の受領の通知はしません。また大使館は郵便物の事故に関する責任は一切負いかねます。


申請受付後の流れ

〔日本、韓国、米国等シェンゲンビザ免除の国籍者の場合〕
居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式を本国のスウェーデン移民庁に送り、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約8週間またはそれ以上です。審査が終了後、移民庁から大使館に審査結果の連絡が入りますので、大使館から各申請者に郵送で結果の通知をします。
高等学校の交換留学生は大使館で審査を行いますので、審査に要する期間は約2-3週間です。審査結果は郵送で通知します。
許可の下りた方は、申請時に登録した有効なパスポートを持ってスウェーデンに入国し、その後、最寄のスウェーデン移民庁の事務所で写真、指紋、署名の登録をし居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けて下さい。この場合、従来とは違い、渡航前に東京の大使館で許可証等をパスポートに受ける必要がありません。観光や出張等の短期滞在者と同じように、パスポートだけで渡航して下さい。

〔シェンゲンビザが必要な国籍者の場合〕
居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式を本国のスウェーデン移民庁に送り、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約8週間またはそれ以上です。
交換留学生は大使館で審査を行いますので、審査に要する期間は約2-3週間です。
この申請に伴い、申請者は東京の大使館に来館(本人出頭)し居住許可カード用の写真、指紋、署名の登録をする必要があります。遠方にお住まいの方も例外ではありません。大使館では申請受付後、申請者に対し電話、Eメール等でその来館日時を通知します。
審査終了後、許可の下りた申請者には、移民庁から居住許可カード(Residence Permit Card)が発給されます。居住許可カードはスウェーデンで作成され、東京の大使館へ転送後、大使館から申請者に送付されます。この居住許可カードを受け取るまでは、スウェーデンに渡航することはできません。

居住許可取得後の参考情報

スウェーデンの居住許可が有効な期間、スウェーデンを除くシェンゲン協定国に6ヶ月の間に90日間滞在することができます。(入国毎に入国日からさかのぼって過去6ヶ月間にシェンゲン協定国に滞在している場合、過去の合計滞在日数を90日から引いた日数が滞在可能日数になります。)
居住許可が切れた後は1日でもスウェーデンを含むシェンゲン協定国には滞在できません。またスウェーデンでの滞在が終了しシェンゲン協定国を最後に出国した日の翌日から3ヶ月間はシェンゲン協定国への再入国は出来ません。

居住許可の延長に関して

留学の為の居住許可は1年ごとに延長の手続きをする必要があります。そのため1年以上留学する方は、スウェーデン移民庁またはインターネットで居住許可延長の申請をして下さい。